ー 高齢者向け優良賃貸住宅制度について ー

世界一の長寿国となったわが国は、21世紀を迎え高齢者のいる世帯が全体の3割を超え、
2015年には、さらに約4割に達しその約半数が高齢単身・高齢夫婦世帯になるといわれています。
すべての人が安心してこころ豊かに高齢期を過ごせるような、
生活の基盤としての住まいの整備を進めることがますます求められています。
 
平成13年10月には「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の全面施行にあわせて、
国土交通大臣から「高齢者居住支援センター」の指定を受け、
(財)高齢者住宅財団が公的団体(都道府県、政令指定都市、独立行政法人都市再生機構
(旧:都市基盤整備公団)、その他)61団体、企業70社と進めている制度です。
各市町村により多少異なる場合がありますが是非ご利用ください。
なお、財団HPを抜粋し転載しております。詳しくは下記HP等を参照してください。

>財団ホームページをチェックする

>高齢者向け優良住宅制度のPDFをダウンロード(財団法人 高齢者住宅財団 版)

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■高齢者向け優良賃貸住宅とは
高齢者が安全に安心して居住できるように「バリアフリー化」され「緊急時対応サービス」の利用が可能な賃貸住宅です。また、高齢者の生活を支援するために、任意の付加的サービスを提供したり、社会福祉施設等を併設することで、より安心して住み続けられる住宅とすることもできます。
高齢者向け優良賃貸住宅制度は60歳以上の単身・夫婦世帯の方等を入居対象に、このような良質な賃貸住宅を民間活力を活用して供給促進するための制度です。
高齢者向け優良賃貸住宅を供給する事業者は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、各種の支援措置を受けることができます。なお、平成19年度から地域優良賃貸住宅(高齢者型)として助成されることとなります。

■高齢者向け優良賃貸住宅の供給の流れ
「高齢者向け優良賃貸住宅」を建設・買取りまたは既存住宅等の改良により供給しようとする方(事業主体)は供給計画を作成し、都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)に認定の申請をすることができます。
認定を受けた「高齢者向け優良賃貸住宅」については、整備に要する費用の補助、家賃の減額に要する費用の補助など各種の助成が行われます。(助成の内容は、地方公共団体によって異なる場合があります。)
また、認定を受けた「高齢者向け優良賃貸住宅」については、供給計画に従って一定の要件を満たす賃貸人により、適切に管理されなければなりません。

■主な認定基準
項 目 基 準




戸 数 5戸以上とする
規 模 1戸当たりの床面積は原則25F以上(居間、食堂、台所、浴室等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18F以上)
構 造 原則として耐火構造または準耐火構造とする
設 備 原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室。(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)
住戸内基準 高齢者の身体機能の低下に対応した構造及び設備であること
サービス 緊急時に対応したサービスを受けうること
管 理 管理期間:10年以上(都道府県知事が10年を超え20年以下の範囲でその期間を別に定めた場合は、その期間以上)
的確な管理:1)公募原則 2)抽選等公正な方法による入居者の選定 3)計画的な修繕4)適切な事業経営計画
入居資格 1)60歳以上であること(整備費の助成を受ける場合は、収入制度があります。)
2)入居者が単身者であるか、同居者が配偶者若しくは60歳以上の親戚、または入居者が病気にかかっていることその他特別な事情により入居者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認めるものであること。

■助成措置の概要
2007年度より、特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅に対する助成が、「地域優良賃貸住宅」による助成に統合・再編されます。高齢者向け優良賃貸住宅については、「地域優良賃貸住宅(高齢者型)」として助成を実施します。主な助成内容は以下のとおりです。

●整備に要する費用の補助
収入分位80%以下の範囲内で、地方公共団体が地域住宅計画等において定める地域及び入居者資格の範囲内に設定した高齢者向け優良賃貸住宅について、地域住宅交付金制度等により、建設等に要する費用の一部に対し助成されます。(内容に応じて、限度額等が定められています。)
事業主体 補助対象項目 内 容 助成の割合
民間の土地所有者等(建設・改良)
地方住宅供給公社等(改良)
共同施設等
整備費
共同施設
整備費
高齢者等生活支援施設(例:生活相談サービス施設、食事サービス施設、交流施設、介護関連施設等)の整備費 国と
地方公共団体で
2/3
その他共同施設整備費(例:公園、広場、緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、駐車場等)
住宅共用部分
整備費
標準主体附帯工事費に一定の割合を乗じた額
社会福祉施設等との一体的整備に要する費用
加齢対応構造等整備費 共用通行部分整備費(エレベーターの設備の設置及びエレベーターホールの整備に要する費用)
その他加齢対応構造等整備費(例:警報装置、
高齢者のための特別な設備の設置等)
団地関連施設整備費 給水施設、排水処理施設、道路、公園の整備に
要する費用を合計した額
国と
地方公共団体で
1/3
建築物等除却費
(再開発型に限る)
建築物等除却に係る費用 国と
地方公共団体で
2/3
仮設店舗等設置費
(再開発型に限る)
仮設店舗等設置に係る費用
地方住宅供給公社等(建設・買取) 建 設 住宅の建設費 住宅全体の工事費 国と
地方公共団体で
1/3
団地関連施設
整備費
給水施設、排水処理施設、道路、公園の整備に
要する費用を合計した額
建築物等除却費
(再開発型に限る)
建築物等除却に係る費用 国と
地方公共団体で
2/3
仮設店舗等設置費
(再開発型に限る)
仮設店舗等設置に係る費用
買 取 住宅の買取費 住宅の買取りに係る費用
(住宅全体の工事費相当分)
国と
地方公共団体で
1/3
●家賃の減額に要する費用の補助
収入分位40%以下の世帯を対象として、事業者が家賃の減額を行う場合に、対象世帯数に4万円を乗じた額を上限として、地域住宅交付金制度等により、家賃の減額に要する費用について助成されます。(1世帯あたり6年以内の期間で地方公共団体が定める期間を上限とします。ただし、地方公共団体の判断で延長可能です。)(※各世帯の受けられる補助の金額や算出方法等については、地方公共団体によって異なりますので、ご確認ください。)

●税制の優遇
一定要件を満たすものについては、以下の税制優遇が受けられます。
・新築または取得した場合、所得税・法人税について当初5年間割増償却が認められます。
・新築の場合、固定資産税について当初5年間1/3に軽減されます。

●その他の助成等
・生活支援サービスを提供するライフサポートアドバイザー(LSA:生活援助員)が
 派遣される場合のLSA人件費に対する助成
・高齢者専用賃貸住宅として高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度に登録し、
 一定の要件を満たすものについて、介護保険の特定施設入居者生活介護の対象とする

●住宅金融支援機構の融資
高齢者向け優良賃貸住宅を含む高齢者賃貸住宅を建設する場合には、住宅金融支援機構の融資が受けられます。また、既存住宅を購入し、バリアフリー改良を行って高齢者向け優良賃貸住宅とする場合には、その購入費用に対する融資を受けることができます。


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